このコーナーでは 図書館のしくみを すこしずつしょうかいするよ!
みんなも 図書館ものしりはかせをめざそう!
(2006年 5-6月号 より)
今回のものしりはかせは、「著作権(ちょさくけん)」!
みなさんは、毎日の生活の中で「著作権(ちょさくけん)」 という文字が書かれているのを見たことや聞いたことがありますか? そういえば、本やCDやビデオに書いてあるのを読んだことがある! という人も多いのではないでしょうか。 「著作権(ちょさくけん)」は、音楽や小説・映画など、 自分の考えや気持ちを表現した作品を作った人に認められている権利(けんり)のことです。 その作品を、自分で作る何かに使おうとする場合には、 使う前に、作った人から使っていいかどうかの 許可(きょか)をもらわないといけないということが、法律(ほうりつ)で定められています。 たとえば・・・
このラベルは、図書館のビデオとDVDについているものです。 これは、図書館があたらしいビデオやDVDをかしだし用として置くために、 ちゃんと許可(きょか)をもらっていますよという印(しるし)です。 許可(きょか)をもらうときの約束で、図書館は使用料(しようりょう)を支払(しはら)っています。 だから、ふつうお店で売っているビデオは3,000円くらいで買うことができるけど、 同じ内容のビデオでも、みんなが図書館で借りていくビデオの中には数万円(!)払って 買っているものもあります。とても高いものなのです。 こわれたからといって、すぐには買えません。 大事に使ってくださいね。 |
||||||||||
ところで、「著作権法(ちょさくけんほう)」では、特別な場合は一定の条件のもとで、 許可(きょか)なしで自由に使える場合も定(さだ)めています。 それは、どんなときでしょう。 たとえば・・・
ふつう、許可(きょか)なしで使えるときというのは、 「コピー(複製)をした目的のため・自分のために使うとき」 と覚えておくといいですね。 ただし、自分のためにコピーをするにしても、一番新しい雑誌や新聞は 一部分しかコピーしてはいけないことになっています。 それから許可(きょか)はなしで自由に使えるといっても、使うときには 作品の題名や作者の名前などを必ずのせなくてはならないというきまりがあります。 また、のせることを連絡する必要があります。 こども図書室でも、この「みんなのこども図書室」で本を紹介するために、 選んだ本を作った出版社(しゅっぱんしゃ)に、表紙をのせてもいいかどうかの 確認をしています。 出版社からは、だいたい「表紙をのせるときには、本の題名・作者・出版社名を かならず一緒にのせてください」と、お返事がきます。 |
||||||||||||||
ここまでで、なんとなくだけど「著作権(ちょさくけん)」って どういうものかがわかってきましたか? 今回は、法律(ほうりつ)というきまりごとについてお話をしたので、 少しむずかしかったかな? もっと知りたいなと思ったら、ぜひ図書館に来てくわしく調べてみてください。 調べるのに参考になる本を紹介します。 イラストで学べる著作権 B著作権なるほど情報館 社団法人 著作権情報センター 著 中村啓子 イラスト 汐文社 02 |
||